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福祉用具専門相談員

福祉用具専門相談員は、厚生労働大臣の指定する
福祉用具専門相談指定講習会で講義、実習を受講することで
福祉用具専門相談員として認定されます。

社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー1級・2級、理学療法士
保健士、看護師、准看護師などの資格保有者は講習を受ける必要
なく、福祉用具相談員の認定を受ける事ができます。

福祉用具を貸与する事業所には最低2名の配置が義務となって
いますので、有資格での事業所の需要は高いといえます。

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